相続
人が亡くなると相続が発生し、亡くなられた人の権利・義務が相続人に受け継がれます。預金・不動産等の他、未返済の借金の義務等も相続されるため注意が必要です。
このページでは相続登記について記載します。
◯相続登記
法務局では、不動産の所有者を記録しています。その記録を亡くなられた方から相続人へ移すために相続登記が必要となります。
◯相続登記をするまでの流れ
相続登記は一般的に次のような手順で進めます。
- 相続人の特定
- 全ての遺産の把握
- 遺産分割協議
- 書類の収集
全ての準備が整った後、登記申請書を作成し不動産の所在地を管轄する登記所へ登記申請をします。
人によって必要な手順は異なるため、詳しくは司法書士へご相談ください。
◯相続人の特定
相続人の範囲は法律で定められており、以下のとおりの順位となります。なお、配偶者は常に相続人となります。
- 直系卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
上記は順位であるため亡くなられた時点で1がいない場合2、2がいない場合3が相続人となります。相続人の特定は、必ず戸籍を確認して行います。
◯全ての遺産の把握
遺産には多くの種類がありますが、このページは相続登記の解説なので不動産に絞って記載します。
被相続人の所有不動産は毎年送付されてくる、固定資産税納税通知書の課税明細書でほとんど判明します。ただし、不動産の中には非課税のもの、他の人と共有しているものもあり、課税明細書に全て記載されているとは限りません。
そこで被相続人の所有不動産を調べるために、市町村役場で名寄帳の取得をおすすめします。名寄帳とは、対象者が所有するその市町村内にある不動産の一覧が記載された書面で、非課税不動産・共有不動産も確認できます。相続人が取得するためには、自身が相続人であることを示す戸籍が必要となるのでご注意ください。
※名寄帳は鹿角市役所では税務課、小坂町役場では町民課税務班で取得でき、いずれも有料です。他の市町村については各役所でご確認ください。
◯遺産分割協議
遺産を相続人の誰に帰属させるか、相続人間の協議で決定します。一部の相続人のみによる協議は無効となるため、必ず相続人全員で協議をしなければいけません。
◯書類の収集
相続登記には一般的に以下の書類を必要とします。
- 被相続人の出生から死亡までつながる戸籍
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書および印鑑証明書
- 名義を取得する相続人の住民票
- 固定資産税納税通知書または評価証明書
人によって他の書類も必要になるため、詳しくは司法書士へご相談ください。
◯相続登記の義務化
不動産について令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産の登記名義人が亡くなられた後、3年以内に相続人へ相続登記をする必要があります。また、令和6年4月1日よりも前に亡くなられた方の不動産については、令和6年4月1日から3年以内に登記をしなければいけません。以下は相続登記義務化について法務省が作成した資料へのリンクです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
◯相続でお困りのときは司法書士へ
相続は人によって異なり難解な点があります。司法書士は登記の専門家として適切に処理をすることができます。また、戸籍・住民票はご依頼者様に代わって収集することができます。相続登記だけでなく、その他の遺産承継の手続代理も可能です。ご自身で手続きが困難である場合は、ぜひ当所へお任せください。
ご来所されるときは、次の書類があれば手続きがスムーズにできます。もちろん無くても手続きは可能です。
- 固定資産税納税通知書、課税明細書
- 既に取得された戸籍、住民票等
- 認印
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)